アトム市川船橋法律事務所弁護士法人 弁護士 髙橋裕樹

security情報セキュリティに関する基本的な取扱方法

 本書は、当事務所の弁護士が職務を遂行する際に、情報セキュリティを確保するための基本的な取扱方法を定めるものである。当事務所は、本書に従い取扱情報を取り扱うとともに、当事務所で勤務する事務職員その他取扱情報に接する者(以下「事務職員等」という。)にも基本的な取扱方法を遵守させる。

 なお、当事務所に所属する弁護士が、当該弁護士のみが取り扱う取扱情報を、当事務所の機器を利用せずに取り扱う場合は、必ずしも本書に従う必要はなく、当該弁護士が独自の基本的な取扱方法を定め遵守することもできる。

1 用語

 本書で用いる用語は、日本弁護士連合会の弁護士情報セキュリティ規程(会規第117号。以下「規程」という。)で定義されたものと同様とする。本書で保護の対象となる「取扱情報」も規程で定義されているとおり「弁護士等がその職務上取り扱う情報」を広く含むが、公開情報等の情報セキュリティを保持する必要のない情報は含まない。

2 安全管理措置

(1) 組織的な安全管理措置
(2) 人的な安全管理措置
(3) 物理的な安全管理措置
(4) 技術的な安全管理措置

3 情報のライフサイクル管理

(1) 情報の受領・取得
(2) 情報の保管
(3) 情報の発信・交付等
(4) 情報の持ち出し・複製
(5) 情報の廃棄・返還
(6) 会議・期日出席

4 点検及び改善

5 漏えい等事故が発生した場合の対応